広島でインプラントするなら当院にご相談下さい。費用・手術の内容お口の中の状況など、気になるご相談を承ります。
「インプラントにしたいけど、費用が高いから…」と、治療に踏み出せない人も多いです。しかし、インプラントは医療費控除の対象なので、治療費を安くできる可能性があります。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の金額に応じて受けられる所得控除のことを言います。
簡単に言うと、1年間に10万円以上(所得が200万円未満の人は、総所得額の5%以上)の医療費を支払った場合に、確定申告を行うことで医療費の一部が還付金として戻ってくる制度のことです。
これは、自分一人の医療費だけでなく、家族(生計を一にする配偶者や親族)の医療費の総額が対象となります。(「生計を一にする」というのは、財布が一つであることを言います)
また、「1年間」とは、1月1日~12月31日までのことを言い、「4月1日から、次の年の3月31日」など、年をまたいでの1年間ではありません。医療費控除の対象となるのは、その年に支払った医療費のことです。
医療費控除の対象となるのは、医療機関に支払ったお金のほか、次のような費用が対象となります。
バス料金や電車料金などは、領収書をもらえませんから、利用日や区間、料金などをメモしておく必要があります。
「医療費の明細書」と「申告書のA様式」は、申請に必要な添付書類です。
それぞれ、ダウンロードできるので、税務署に受けとりに行く必要はありません。
医療費の明細書のダウンロードは医療費の明細書
申告書のA様式のダウンロードは確定申告書
インプラント費用は高額になりますから、デンタルローンなどを利用して費用を支払うケースも多いです。でも、この場合に、領収書を受け取れない可能性もありますが、ローン会社に支払った領収書や信販会社との契約書を添付すれば大丈夫です。
補填された金額とは、生命保険などから支払われた保険金のことです。医療費に対して何らかの補填金があった場合は、その金額が差し引かれます。
また、所得税の税率は、次の通りです。
総所得額 |
税率 |
195万円以下 |
5% |
195万円超~330万円以下 |
10% |
330万円超~695万円以下 |
20% |
695万円超~900万円以下 |
23% |
900万円超~1800万円以下 |
33% |
1800万円超 |
40% |
※総所得(課税される所得)の金額は、千円未満は切り捨てで計算します。
総所得 |
500万円 |
インプラント費用 |
35万円 |
その他の医療費 |
5万円 |
補填された金額 |
0円 |
所属税の税率 |
20% |
上記の例では、総所得額が500万円、そしてインプラント費用を含む医療費控除の対象となる費用総額は40万円ということになります。
医療費控除額=40万円-10万円=30万円
還付金=30万円×20%=6万円
つまり、この例では35万円のインプラント治療を受け、6万円の還付金を受けられるということになります。
税率をご覧になればおわかりかと思いますが、総所得額が高くて税率が高い方が、還付金(戻ってくる金額)が多くなります。
確定申告は、最寄りの税務署で行うことができますし、直接税務署へ足を運ばなくても送付やe-TAX(電子申告)も申告が可能です。
税務署で直接申告を行う場合は、住所地を管轄する税務署へ提出する必要があります。
例えば、当院は広島県廿日市市阿品にありますが、廿日市を管轄するのは廿日市税務署になります。また、広島には16の税務署があり、管轄する地域が決められています。
税務署の所在地は、国税局のHPで確認できます。また、医療費控除についても、詳しく紹介されています。
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